【確定拠出年金】受け取りはいつから?受給年齢に関するおはなし
投稿日:2022.04.13
今回は企業型確定拠出年金(企業型DC)の「受け取り」に関するお話をします。
企業型DCは退職後の老後資産のための制度のため、受け取りは原則60歳を超えてからです。
しかし、ある一定の条件下では60歳前にも受け取りができる場合があります。
また、受け取る年齢や受け取り方など、企業型DCをどのように受け取りをするか?考えておく必要があります。
この記事では企業型DCの受給について上記の疑問について解説していきます!
目次
企業型確定拠出年金(企業型DC)の受け取りルール
企業型確定拠出年金(企業型DC)の受け取りのルールを見ていきましょう。
前段として公的年金の受給開始年齢から解説します。
公的年金の受給開始年齢
公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)は原則65歳から受給できますが、受給を60歳に繰り上げたり、2022年4月から年金法の改正により75歳まで繰り下げをすることができるようになっています。
※年金法の改正について詳しくはコチラ!
60歳から繰り上げて受け取りをすると、65歳で受給開始した場合と比べて30%減額され、75歳まで繰り下げて受給すると84%増額されます。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の受け取りができる年齢
私的年金の一つである企業型DC(iDeCoも同様)の受け取りは60歳から可能です。
年金法の改正内容に合わせて、こちらも60歳から75歳まで受け取るタイミングを選択することができます。
企業型DCの場合、拠出してきた運用金額を一時金で受け取るか、年金形式で5年~20年の期間で受け取るか、一時金と年金形式を組み合わせるか選択することができます。
※企業型DCの受け取り方
- 一時金として受け取る
- 年金形式で受け取る(5年~20年)
- 一時金と年金形式の組み合わせ
ちなみに、一時金として受け取りをする場合は退職所得控除、年金形式で受け取る場合は公的年金等控除の対象となります。
※退職金の控除についてはコチラ!
60歳前でも受け取りができるケース
企業型確定拠出年金(企業型DC)で、60歳に満たない年齢でも運用金額の受け取りができるケースが3つあります。
障がいの状態にある場合(障害給付金)
障害基礎年金の受けられる程度の障がいを有する方は、60歳より前でも受け取れます。
障害給付金は、年金払い、一時金払いのどちらも選択可能です。
死亡時(死亡一時金)
加入者が死亡した場合、資産残高は親族等に給付される仕組みです。
この場合、年金払いはできず一時金払いのみとなります。
60歳前の転職・退職時に一定条件を満たす(脱退一時金)
転職・退職をした際に一定の条件を該当すると、死産残高を脱退一時金として受け取りができます。
※詳しい要件はコチラをご確認ください
第3部 年金を受け取るまでに中途退職や制度変更があった場合 ─ 企業年金|知るぽると
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/kigyo_nenkin/kigyo_nenkin3102_2.html
この時に受け取る脱退一時金は一時所得として課税されますので注意。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の受け取りタイミングはどう決めるべき?
公的年金とともに企業型確定拠出年金(企業型DC)も受け取ることができる場合、企業型DCはどのタイミングで受け取るべきなのでしょうか?
公的年金と企業型DCの違いは受け取れる期間が「終身かどうか」です。
生きている間は一生涯受給できる公的年金と違って、企業型DCは長期で受取ろうとしても最長は20年です。
受給できる金額が限られていることから、企業型DCは勤労所得が無くなったり減少したタイミングで受け取り、一定期間生活費をカバーするために活用して、その間に公的年金の受給額を上積みすべく受給年齢を可能な限り繰り下げて、増額された公的年金を受け取る・・・というルートを狙っていくのがよいでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は企業型確定拠出年金(企業型DC)を受け取る際のお話をさせていただきました。
公的年金に対する私的年金の役割をご自身で明確にし、老後のお金の最適化をしていきましょう!
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