年金資産の引き出しはできますか?
原則、途中引き出し・解約は認められていません。
年金資産は「一定の年齢(60 歳以上)の到達」「障害の認定」「死亡」以外での、途中引き出しは原則認められていません。
加入者本人がお亡くなりになった場合は遺族が死亡一時金として、また傷病により一定以上の障害になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6か月)を経過した場合は障害給付金として受給が出来ます。
原則、途中引き出し・解約は認められていません。
年金資産は「一定の年齢(60 歳以上)の到達」「障害の認定」「死亡」以外での、途中引き出しは原則認められていません。
加入者本人がお亡くなりになった場合は遺族が死亡一時金として、また傷病により一定以上の障害になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6か月)を経過した場合は障害給付金として受給が出来ます。