老齢給付金の請求は受給可能年齢に達した後、すぐに手続きをすべきですか?

受給可能となった日から75歳の誕生日の2日前までは、いつでもご請求可能です。

 

ただし、老齢給付金の請求を行わないで75歳に達したときは、資産管理機関が記録関連運営管理機関(ぷらす年金プランであればSBIベネフィット・システムズ社)の裁定に基いて、老齢給付金の支給を行います。

 

確定拠出年金法第32 条では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
ただし老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められており、会社破綻時に自己破産しても、最低限の老後資金を保全することができます。

 

中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証するケースが多いため、経営者の有効な防衛手段となります。

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