【子育て家庭の味方!】子育てに関する手当まとめ

今回は「人生で知っておきたい」シリーズとして、今、お子さんがいる家庭だけでなく、「これから子供が欲しいけど、子育てってお金がかかるんでしょ?」と不安に思っている方に向けた、「子育てに関連する手当」について解説していきます!


少子高齢化がわが国の社会問題となっているなかで、国や自治体が子育て支援を目的とした制度を用意していますので、子育て以外にも出産、病気などのシーンで活用ができる様々な制度を確認していきましょう!

子育て中の方が受け取れる給付金・制度

子育てに関する手当で代表的なのが、「児童手当」「児童扶養手当」です。
それぞれ解説していきます!

 

 

児童手当

中学性までのお子さんがいらっしゃる家庭に給付される手当です。


「家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度」として、全国で受けることができる制度として設けられています。


支給額は月単位で計算され、支給は毎年2月6月10月各10日に支給されます。
支給額は子どもの年齢によって変わります。詳細は以下の通り。

 

 

ただ、児童手当は以下のように所得制限を超えると受け取ることができません。

 


※図の出典:福岡市
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/k-katei/child/kodomoteate.html

 

 

児童扶養手当

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のため、支給される手当です。


18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(一般的には高校卒業の3月まで)または20歳未満の障がいのある児童を養育するひとり親家庭等の、母父または養育者が対象です。


支給額の詳細は以下の通りです。

 

 

※図の出典:福岡市
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/k-katei/child/jidoufuyouteate-gakukaitei.html


コチラも所得制限があります。以下の通り。

 

注:扶養親族等の数が0人=前年末に子どもが生まれていないケースなど


※図の出典:御嵩町「令和2年度 児童扶養手当所得制限限度額表」
https://www.town.mitake.lg.jp/wp-content/uploads/0e290b2207da562ed8d314e4c801b859-2.pdf

産前・産後に受けられる給付金・制度

国が行っている産前・産後に受けられる制度を4つご紹介します。

 

 

妊婦健康診査の補助

妊娠が判明してから出産に至るまでの健診費用のうち、14回分を助成する制度です。
福岡市では、妊娠の届け出をした際に、母子手帳とともに14回分の妊婦健康診査助成券が交付されます。


健診の詳しい内容は福岡市ホームページをご覧ください↓

 

※福岡市:お母さんと子どもの健康診査
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/shogaijishien/child/kenkoushinsa.html

 

 

出産育児一時金(健康保険)

健康保険の制度です。
妊娠4か月(85日)以上で出産をした際に、42万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産の場合=40.4万円)支給されます。
早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。


出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、健保から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)もあり、その場合は出産費用としてまとまった額を事前にご用意する必要はありません。


※協会けんぽ:子どもが生まれたとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/

 

 

出産手当金(健康保険)

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。


出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。


※協会けんぽ:出産で会社を休んだとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/

 

 

育児休業給付金(雇用保険)

出産手当金と同じく、育児休業中の産前・産後休業中の収入の減少を補うための制度が雇用保険から給付される育児休業給付金です。


支給期間は基本的に子どもが1歳になるまでの1年間ですが、要件を満たすと最大で2年間まで受給できます。


詳しくはコチラ↓


※ハローワークインターネットサービス|雇用継続給付
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html

 

進学・就学に関する支援制度

進学・就学に関する制度としては、令和元年より施行されている「幼児教育・保育の無償化」と高校への就学支援として「高等学校等就学支援金制度」および低所得世帯を対象とした「高校生等奨学給付金」をご紹介します。

 

 

幼児教育・保育の無償化

2019年の10月より、3歳から5歳までの児童の幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償化されました。
0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。


※詳しい要件についてはコチラ(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html

 

 

高等学校等就学支援金制度・高校生等奨学給付金

2014年4月に高等学校の授業料を国が一部負担する制度として始まった高等学校等就学支援金制度ですが、2020年4月より、国公立の高等学校の授業料無料に加えて、私立高校についても所得に応じて支給金額が拡充されました。

 


※出典:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm


公立高校の場合は、世帯の課税所得が910万円以内、私立高校であれば590万円以内であれば支給を受けられるようになりました。


高校生等奨学給付金は、生活保護受給世帯や非課税世帯など、低所得世帯を対象とした給付金です。
令和3年の給付に関しては以下の通りです。

 


※出典:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm

 

子育ての医療に関する助成制度

医療に関する助成に関しても様々あります。
順番にご紹介していきます。

 

 

子ども医療費助成制度

全国の地方自治体において、子どもの医療費を一定年齢まで無料にする制度です。
助成される内容については各自治体により異なります。


福岡市の場合は以下の通り。

 


※出典:福岡市
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokennenkin/hp/01.html

 

 

ひとり親家庭等医療費助成制度

自治体によっては、ひとり親家庭の親に対しても医療費の助成制度があります。
福岡市の場合は、所得制限額の要件を満たしていると、中学生までの子どもがいる家庭の親は医療機関1つあたり月額500円、高校生までの子どもがいる場合は医療機関1つあたり月額800円で医療を受けられます。


更に、入院および薬局での自己負担も、子どもが中学3年生まで無料となります。


詳しくはコチラをご覧ください↓


※福岡市:https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokennenkin/hp/01.html

 

まとめ

いかがでしたか?


今回は主な制度について説明させていただきましたが、子育てに関する手当・制度はこれ以外にも様々あります。


近年の少子高齢化の対策として出産、育児、医療、教育のすべての部分で様々な制度が施行、拡充されています。
「日本は子育てが難しい」というムードが漂っていますが、現在行われている制度と、これからますます拡充していきそうな流れを見ると、お金の面ではあながちそうでもないのかもしれませんね。


子育て支援の施策は福岡市で独自に行っている制度もありますので、またの機会にご紹介させていただきます!


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