【葬式代から税金まで】親が亡くなった時のお金の話
投稿日:2021.11.12
親が歳を重ねてくるにつれ、不安に思ってくるのが、もし親が亡くなった時に、葬儀や相続税など、どのような費用がかかるのか?ということだと思います。
また、支払うだけではなく手続きによって貰うことができるお金もあるということを知っていますか?
今回は、親が亡くなった時にかかるお金と利用できる制度の解説と、いざその時が来た場合に苦労しないための準備について解説していきます!
いつか来る別れの時の為に考えておかなければならない内容ですので、是非ご覧ください。
目次
親が死亡したときに支払うお金
親が亡くなった後、相続が完了するまでに、以下のとおりです。
葬儀代
葬儀費用は人が亡くなった際に、まず思い浮かぶ高額な出費です。
葬儀に関する情報提供サイト「安心葬儀」の2019年調査によると、参列者数別の葬式費用は次の通りです。
親族だけを呼ぶ小規模な「家族葬」の方が、個人や喪主の友人、仕事関係者などを呼ぶ「一般葬」に比べ費用は抑えられますが、もらえる香典の金額も少なくなります。
お墓の費用
お墓が無い場合は、親の死亡後にお墓を購入する必要があります。一般的なお墓の購入費用の平均は169万円です。
相続税
現金・不動産などの遺産の総額が相続税の控除額を超える場合、相続税の申告をして支払う必要があります。
相続税の基礎控除は、以下の計算式で算出します。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数) = 基礎控除額
例えば遺産相続人が配偶者1人、子ども2人の計3人だった場合、基礎控除額は4,800万円となります。
相続税の申告は死亡日から10カ月以内に行う必要があり、それまでに遺言や遺産分割協議で遺産分割を完了し、その内容に沿って相続税額を計算し、申告します。
その他
死亡した親が個人事業主だった場合は、死後4カ月以内に所得税の準確定申告をする必要があります。
また親が死亡した際に未払いの医療費、入院代などがあった時に亡き親と生計を共にしていた相続人が支払った場合は、この時一緒に医療費控除の申告が可能ですので、覚えておきましょう。
親の死亡で利用できる制度
親が死亡した際にお金が受け取れる制度があります。主に以下のようなものがあります。
葬祭費・埋葬料
死亡した親が国民健康保険や健康保険の被保険者の場合に受け取れます。
国民健康保険は「葬祭費」、健康保険は「埋葬料」という名称です。
葬祭費は自治体ごとに異なり、概ね3‐7万円です。(福岡市の場合はコチラ)
埋葬料は亡くなったのが被保険者もしくは被扶養者の場合は5万円支給となります。
未支給年金の給付
死亡した親が年金受給者の場合、年金の受給者死亡届を出すことになりますが、故人が受給していなかった年金は、生計を共にしていた家族が受け取ることができます。
受取ることができる年金額は亡くなった人が生前に支払っていた年金保険料によって変動しますので、管轄の自治体に確認しましょう。
親が亡くなる前に準備すること
これらを踏まえて、親が亡くなってしまう前にしておくと良いことは以下のとおりです。
葬儀・お墓の費用の見積もり
葬儀やお墓の費用は高額ですので、前もっていくら必要なのかを知っておくためにも、見積もりをしておくことは大切です。
「価格.com」などで葬儀の一括見積もりなどもできますので、一度相場観を見てみてはいかがでしょうか?
相続税の計算
家族が元気なうちに親子でしておきたいのは、相続税の総額がどの程度かかりそうなのか把握しておくことです。まずは親の財産の総額が、基礎控除額に収まるのか確認しておきましょう。
基礎控除額に収まらない見込みの場合は、相続税に強い税理士に相談することをおススメします。
不動産等、資産の正確な価額の計算、および節税のためのアドバイスも受けられる上、実際に相続の手続きをする際にも頼ることができるため、早めに関係を作っておくことが良いでしょう。
遺言書を書いてもらっておく
相続人が多い場合など、後々揉めそうな場合に備えて、あらかじめ遺言書を書いてもらっておくのがおススメです。相続税の申告は死亡日から10カ月以内に行う必要があり、猶予はありますが、遺産分割協議で時間をいたずらに遣ってしまうのは、故人の本意とするところではないと思います。
みんなが納得の相続をスムーズに進めるために、遺言書の作成はお願いしておくのがベターです。
まとめ
いかがでしたか?
急に訪れる別れの不安を少しでも軽くして迎えるために、今回はお金の側面から「親の死」を考えていきました。
貰えるお金もありますが、かかるお金が圧倒的に多いので、事前に確認、準備をして、心構えをしっかり持っておきましょう!
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